離婚と財産分与

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離婚と財産分与

離婚時の財産分与について


財産分与とは夫婦の協力で、それまでの生活において形成された財産を、離婚の際に清算して分配する事です。民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができるというものです。財産分与の中には、離婚後の生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の原因、責任がある方の慰謝料や損害賠償という側面も含まれます。


離婚時の財産分与にあたるもの

不動産や預貯金、預貯金、結婚後に夫婦が共同で築き上げた共有財産が財産分与に該当します。


離婚と財産分与問題

離婚時に財産をどう分配するかということを決めるです。離婚する前に財産分与をはっきりしておく事も大切です。財産の分与の割合は妻が専業主婦、共働き、家業に従事などで原則的には50%と思われる方もいらっしゃいますが、職務によって違いがあります。


離婚時の財産分与の割合

専業主婦の場合、財産分与の割合は、実際には30%〜50%ですが、共働きの場合は、原則50%と財産分与の半分となります。ただし、結婚生活に必要経費だけを収入に応じて折半し、残りの収入を自分名義の財産にしていた場合は、お互いの財産は財産分与の対象にはなりません。
共働きの場合は、原則50%。ただし、結婚生活に必要経費だけを収入に応じて折半し、残りの収入を自分名義の財産にしていた場合は、お互いの財産は財産分与の対象にはなりません。また、家業に従事の場合は、共働きと同様な割合。従事していた内容を検討し、それぞれの寄与度の割合によって取り分が決められます。


離婚における共有財産の注意点

離婚時の共有財産には、不動産、家財道具、車など、分割できない財産も含まれます。このような財産は、評価額によって決められます。また、名義変更も重要な事柄です。特にローンが残っている場合は変更が難航しますので注意をしましょう。また、不動産に関しては、課税対象になることも頭に入れておく必要があります。

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