離婚と親権

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離婚と親権

離婚時の親権について

離婚をする際に未成年の子供がいる場合のご家庭では、必ず親権問題が浮上します。親権には2種類あり、子供の世話をしたり財産を管理したりする権利=身上監護権(普通は両親のどちらかが取得)と財産管理権とあります。たとえ親権がなくても親としての権利や義務を失うわけではありません。


離婚時の2種類の親権

離婚の際の子供の親権は、身上監護権と財産管理権の2種類あります。

1.身上監護権

離婚後、子の身のまわりの世話、しつけや教育をしたり法の定めている身分行為の代理人となる事です。

2.財産管理権

子が自分名義の財産を持っていて法律行為をする必要があった場合に、子に代わって財産の管理をする事です。つまり、未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければ離婚ができません。


離婚の際の親権者決定基準

親権者の決定は、子供の利益や福祉を基準にし判断するべきものです。どちらの親を親権者と定めたら子供に利益があり、幸福かということです。子供の現状を尊重し、特別の事情がない限り、現実に子供を監護教育している親を優先的に親権者とするケースが多いようです。


離婚する父母側の基準

離婚時の心身状態(精神面)や生活態度、監護能力、経済的家庭環境、住居、教育環境子供に対する愛情の度合いなど。従来の監護状況や監護補助者がいるなどの基準があります。


離婚される子供側の状況や事情

年齢/性別/心身の発育状況/従来の環境への適応状況/環境の変化の適応性/子供の意向/父母との結びつきなどの事情があります。


離婚は夫婦間の問題だけではなく、子供の現状も尊重し、特別の事情がない限りは子供を監護教育している親を優先的に親権者とするケースが多いようです。また、乳幼児の場合には、特別の事情がない限りは母親が優先的に親権者になるケースが多く、子供がある程度の年齢に達していた場合には、その子供の意向が尊重されるなど、ケースバイケースです。


離婚後の親権者変更について

離婚をして子供の親権が離婚相手にある場合に、子供の未来に影響を及ぼすことが生じた場合は親権者変更ができます。しかし、やっぱり親権を変えてもらいたい。やはりだめだった。といって変えられるものではありません。親権変更は、離婚の種類を問わず家庭裁判所で調停または審判で決定が必要となります。


親権者変更の流れ

親権者変更の申立てをすると、家庭裁判所の調査官が子供の養育などが適切であるかなど、親権者の調査をします。子供の年齢がある程度達している場合には、直接子供を面談をすることもあります。親権者変更の調査の結果、子供の養育状況などが適切でないことが認められると親権者変更となります。家庭裁判所で決定後は、10日以内に調停調書、または審判書の謄本を変更先の市町村役場へ提出して、子供の親権欄を書き換える手続きが必要となります。

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