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離婚後の面接交渉
離婚後の面接交渉権についてご説明します
離婚が成立した後、親権者(または監護権)を持っていない方の親が、自分の子供に会う権利のことを面接交渉といいます。具体的には、特定の日時に子供と会って食事をしたり、宿泊したりすることができます。たとえ夫婦が離婚しても親と子の関係は別ですから、親としては我が子に会うことは当然の権利ともいえます。けれども、面接交渉権も、親権の問題と同じように、最優先されるのは「子供の福祉」です。子供が親に会うことによって悪い影響が出ると認められた場合は、面接交渉権が家庭裁判所によって制限されることになります。
監護権とは
離婚後、子の身のまわりの世話、しつけや教育をしたり法の定めている身分行為の代理人となる親のことです。(身上監護権といいます)
※ 詳しくは離婚と親権のページをご参照ください
離婚後の面接交渉においての取り決め
離婚の際、親権を決めた後には、面接交渉についての細かい取り決めをすることが必要となってきます。例えば下記のような事柄です。
- 月に何回会うことができるか
- 月に何日会えることにするか
- 一回に会う時間は何時間に定めるか
- 子供の引き渡し方法はどうするか
- 宿泊は良いことにするか(また何日までなら良いか)
- 連絡方法はどうするか
- 電話や手紙のやりとりは良いとするか
離婚の話合いの際、上記以外でも二人の間で取り決めておきたいことがある場合は細かく書き出すなど、できるだけ具体的に決めておくことが良いでしょう。
離婚時の親と子の距離
離婚の際には、このように面接交渉においての取り決め事項を二人でじっくり話し合う必要があります。もし、お互いが譲り合うことができない、二人で話ていても取り決めがまとまらない場合には、中立の立場で話しを聞ける第三者や、周囲の信頼できる人に話を聞いてもらうなどをすることも良いと思います。面接交渉は親が子供に会う権利であると同時に子供が親に会う権利であるといえます。夫婦は他人であっても、子供にとっては自分のルーツであり何があっても親なのです。子供にとって辛い両親の別れ、離婚が避けられない場合にはこれ以上、子供の傷を深くするような争いは避け、子供の幸せを最優先にした取り決めるように話し合いましょう。
離婚後の面接交渉の心得
子供に会わせてくれない場合は?
離婚の際、面接交渉での取り決めでも決定したにもかかわらず、相手が子供に会わせてくれない。という場合は、家庭裁判所へ子供の監護に関する処分として面接交渉の調停の申立てをすることができます。
調停が不成立になった場合は、手続きは移行して審判になります。
※申立てをする裁判所は調停と審判とで場所が異なります。調停の際には「相手方の住所地」、審判の際には「子どもの住所地」の家庭裁判所で申立てをします。


