離婚事由−裁判離婚

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裁判離婚における離婚事由

離婚時に相手が離婚に反対をして、離婚の合意が成立せずに訴訟をする裁判離婚の場合には、民法で定められた離婚事由が必要となります。離婚事由に該当するのは以下の通りです。

離婚事由 > 不貞行為 (浮気)

不貞行為を法律で説明すると「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」です。夫婦は同居し、互いに協力しあって扶助しなければならない義務を負っています。この同居・協力・扶助義務の中には、夫、妻とも互いに貞操を守る義務が含まれています。例えば、夫が不貞行為を行ったという場合に、妻は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。裁判での不貞行為は「婚姻関係を破綻させたかどうか」が焦点となります。

離婚事由 > 悪意の遺棄

悪意の遺棄は、婚姻共同生活の存続を否定する意思のもとに、夫婦間の同居、協力、扶助の義務を履行しないことを指します。夫婦が別居している場合でも、それが正当な理由に基づくものであり「悪意」が認められない場合には、悪意の遺棄には該当しません。

離婚において悪意の遺棄に該当する離婚の理由

・理由もないのに同居を拒否する
・生活費を妻に渡さないなど配偶者としての扱いをしない
・家に帰らない、家出を繰り返す
・夫(妻)が理由もないのにアパートを借りて暮らしている
・夫が妻を虐待したり、家を出ざるを得ないようにしむける
・生活費はきちんと送っているが、愛人宅に入りびたって帰ってこない
・姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである
・健康な夫に働く意志がない
・生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
・単身赴任の夫が妻子に生活費を送金しない

離婚において悪意の遺棄とは認められない離婚の事例

・うまくいかなくなった関係を修復するために冷却期間を置く別居など
・仕事上の出張や転勤による単身赴任による別居
・病気の治療のための別居
・子供の教育上に必要な別居

離婚事由 >3年以上の生死不明

配偶者が3年以上生死不明の状態にあり、かつその状態が継続している場合には、離婚請求が可能です。 生死不明になった原因や当事者の過失などは問われませんが、客観的に見て生死が分からないというのは必須の要件であり、本人からは連絡がないが知人が生きているのを見たとか、知り合いには連絡があるといったことでは、生死不明には該当しません(ただし、「悪意の遺棄」に該当する可能性はあります)。
※配偶者が行方不明の場合の婚姻解消方法として、悪意の遺棄を理由とする離婚、3年以上の生死不明を理由とする離婚、失踪宣告の以下の3つがあります。

1.悪意の遺棄を理由とする離婚

相手方の「悪意」を立証する必要があるが、行方不明の期間は問題にならない。(3年未満でも良い)

2.3年以上の生死不明を理由とする離婚

行方不明の原因などは問題にならないが、客観的に全く行方の分からない事が必要であり、かつ3年以上行方不明であることが必要。

3.失踪宣告

原則として7年以上生死不明であることが必要である(ただし、戦争、船舶の沈没その他の危難により行方不明になった場合は1年)。この場合は離婚ではなく相手が死亡したものとみなされるので、配偶者の遺産を相続したい場合などには有効だが、相手方が後で現れたときは婚姻が復活するので、そのときまでに再婚していると重婚の問題が生じる。

離婚事由 > 回復の見込みのない強度の精神病

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときを離婚原因に挙げていますが、裁判所はこの離婚原因を認めることにとても慎重です。実際は、病気の配偶者について離婚後も公的保護を受けて療養できる体制を整えるとか、離婚後の療養のための金銭的手当をするなどして「病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的な手段を講じ、「ある程度において今後の見込みがついた」状態でなければ、離婚請求は認められないものとされています。 また、精神病は「強度」かつ「不治」のものであることが必要であり、最近多いうつ病や統合失調症くらいでは、例えその病気のため長年入院生活を送っているような場合でも、なかなか「不治」とは認められません。

離婚事由 > 婚姻を継続しがたい重大な事由

離婚事由についてその他、以下のような状況が挙げられます。
1.相手も離婚の意思を持っている
2.相手方が老人性痴呆症や難病に罹患している
3.配偶者から暴力・虐待行為を受けた
4.いわゆる「熟年夫婦」の離婚
5.配偶者の宗教活動
6.セックスレス
7.犯罪
8.性格の不一致
9.配偶者の親族との不和
10.配偶者の借金・浪費


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