離婚 >> 手続きの種類 >> 協議・調停・審判・裁判
離婚の種類
協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚
協議離婚
協議離婚とは当事者の話し合い(協議)で解決する方法です。役所に届け出をすれば成立しますので、もっとも簡単ですがお互い納得していても、親権をめぐって争っている場合には手続きは出来ません。とりあえず協議をして、親権は裁判所で決めるという方法は取れませんのでそのような状況であれば、調停や審判による手続きを利用する事になります。協議離婚は本人同士の合意の上でする場合であっても、弁護士に手続きを依頼するのは珍しくありません。慰謝料や財産分与に関して協議してもまとまらない事がある為、交渉の代理人として依頼するのです。また、慰謝料等について話がまとまっていても、合意書の作り方が分からなければ弁護士に依頼できます。
(※流れについては下記の表をご参照ください⇒成立までの流れ)
調停離婚
当事者間の協議で合意に至らなかったとき、又は納得していても、親権者が決まらなかったり慰謝料や財産分与で話がまとまらないと、裁判所に調停を申し立てることになり、調停委員が当事者間の協議の手助けをしてくれます。しかし、協議離婚同様あくまで話し合いの場なので、本人が納得できない場合は不成立で終了します。判決のような当事者を拘束する裁判所の判断が下されるわけではありませんが、当事者間で合意し成立すると判決と同じ効力があり、相手が協議による約束を守らなければ強制執行が出来ます。その意味では、裁判所外での合意による協議離婚よりも強力ですので一定の利用価値がありますし、付随する慰謝料・財産分与・親権・養育費等についても話し合えます。日本の法制度では、調停をせずにいきなり訴訟を提起することは原則として出来ません(調停前置主義)。したがって、協議によってまとまる可能性が低くても、調停で話し合いの努力をする必要があり不成立となれば、訴訟を提起出来ます。
(※流れについては下記の表をご参照ください⇒成立までの流れ)
調停離婚のメリット
お互いに顔を合わせるのが嫌な状況もあるでしょう。調停離婚は、別々の部屋に呼ばれて顔を合わさずに調停委員と話すことが出来ます。離婚するにあたって聞かれるのは、大まかな原因や子供がいる場合の親権、養育費の話し合いになります。調停でも話がまとまらなければ、審判離婚へと流れていきます。
審判離婚
協議又は調停離婚が不成立になり、家庭裁判所が「調停にかわる審判」によって離婚をさせたほうがよいと判断すると、審判を行います。この審判によって離婚が成立するのが審判離婚で、家庭裁判所の裁判官が審判して成立させる方法です。離婚の条件についてはおおむね合意できるが一部に不一致があると認められると審判されることがあります。
(※流れについては下記の表をご参照ください⇒成立までの流れ)
審判に異議があるときは?
審判に不服があれば、審判の告知を受けた日から2週間以内に本人が異議を申し立てることが出来ます。その結果、審判の効力はなくなり裁判を提訴しなければならないので、審判離婚の数は多くありません。
裁判離婚
裁判離婚は協議に納得できず、調停で話し合っても成立しない時や、審判離婚の審判に不服があり異議申し立ての結果、裁判により決着をつける方法です。
離婚に向けて”上手な闘い方”を弁護士とよく話し合って決める必要がありますが、ただ単に「相手に勝てるのか」とか、「いくら慰謝料が取れるか」という結論ばかりに目が行くと選択を間違うこともあります。離婚だけではなく、親権、慰謝料、財産分与、養育費などいくつもの付随的な問題が関係していますし、妻の方が夫よりも経済的劣位にあるケースが多く、依頼者が妻か夫かで闘い方が異なる可能性もありえます。離婚の有効な闘い方は、依頼者の個別事情により千差万別ですが、参考程度に下記に一応の目安を示しておきます。尚、これらは考慮に入れるべき事情の一例に過ぎません。妻が夫に対してかなりの経済的劣位にあると、妻の基本的戦略は早期解決ですが夫の方は逆に時間稼ぎも有効な戦略になる状況もあります。
裁判の重要事項 >> 離婚事由
離婚には上記の様な段階があります。協議を行ってもまとまらないときは裁判となりますが日本では、協議離婚が最も多く約90%を締めています。次に多いのは、調停離婚ですが大体はここで折り合いが着いている夫婦が多いようです。折り合いがつかず審判離婚を行っても、審判そのものに意義を申し立てることが出来る為、審判離婚の成立数は多くありません。
