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離婚と母子家庭
離婚後の生活への不安![]()
離婚話の疲れと焦りから、離婚後の生活についてまで向き合う余裕もなく、十分な離婚の取り決めもないままに、離婚をしている方が多いように見受けられます。離婚は夫婦二人だけであれば話し合いでの離婚、協議離婚が成立しても、小さなお子さんがいる家庭の場合にはそうは行きません。離婚において一般に多いシングルマザーの不安要素は、なんといっても生活費など経済面の問題です。生活が苦しくなり少しずつ借り入れをしてしまい、気がつけば多重債務になってしまっていた。というようなケースもあります。離婚後、片親での育児と労働の両立は大変なものだと思います。精神的にも経済的に少しでも楽な方がよいに越したことはありません。離婚においたこうした不安要素を取り除くためにも、離婚後の生活を見据えた話し合いをじっくりすることが大切です。
ここで挙げられる問題は離婚にまつわる養育費についてです。離婚の際の養育費問題は、協議離婚で話しがまとまらずに調停離婚へと流れ込むパターンが多いようです。話が着かないということは、それだけそのことについて考えているということになりますが、離婚で大きな犠牲になるのは第一に子供であるということを深く考えて、離婚の話し合いを進めていただきたいと考えます。
離婚の前に養育費の話し合いをすることが大切です
離婚の際、養育費の話し合いは必ず離婚前にすることです。離婚後の話し合いでは養育費の請求というのは難しくなります。離婚時の話し合いで養育費が決まったら必ず公正証書にすることをお奨めします。養育費の相場は、離婚相手の収入にもよりますが、一般的は3万円〜6万円が相場といってもよいでしょう。 また、養育費を取り決めたのに数ヶ月後には支払いが一切止まってしまったという事が非常に多いようです。このためにも公正証書を作成しておけば、この問題を回避できる手段になります。
※ 養育費についての詳しい内容は離婚と養育費をご参考ください
離婚後の子どもの戸籍
離婚後の子どもの戸籍と姓について
離婚後の子どもの戸籍はどうなる?
離婚をした後、夫婦の戸籍は変わりますが、原則として子どもの戸籍は結婚時の夫婦の戸籍に残ることになります。ですから、離婚後に母親が旧姓に戻した場合の母と子は、姓と戸籍が異なります。
離婚後に母親と同じ氏を子どもに名乗らせるには?
離婚の際、親権がこちらにある場合は、離婚後に自分の子供の氏を自分と同じにすることができ、戸籍を移すことができます。具体的には、子供の住所地を管轄する家庭裁判所へ子どもの氏の変更許可申立書を提出し、変更許可の審判の申立てをします。家庭裁判所の許可審判書の謄本と子どもの入籍届を市区町村の役所へ提出すると処理されます。
この手続きは、離婚後に母親が自分の戸籍謄本と元夫の戸籍謄本を家庭裁判所へ持って行き、申立てをすれば、ほぼその日のうちに処理されます。戸籍謄本は、離婚の事実、親権者であるか否か、子どもの戸籍が父親側に残っているかどうか、など一目瞭然であるからです。
離婚後、母親に親権がない場合はどうすれば?
離婚時に親権が父親にある場合は、少々やっかいです。親権を持たない母親側から審判の申立てをすることができないからです。ではどうすればよいかといいますと、父親の同意を得てこの申立てをしてもらわなくてはなりません。ですから、母親が子どもの姓を変更したり、自分の戸籍に入籍させたい場合には、親権者になっているかどうかが重要になります。いずれにしても、離婚の際の親権者や監護権を決める時点で、このような展開を予測して話し合いをすることが大切です。
離婚後、子どもが15歳以上になると父母のどちらかの姓を名乗るかを自分で決めることもできます。離婚した際に母親に親権がなくても自ら氏変更許可の審判を申し立てることができるのです。
離婚と母子家庭 まとめ
離婚というのは、実は法的な事柄が多く関係しており、離婚調停はもちろん、協議離婚の際にも、離婚についての知識が少しでもあると心強いものです。離婚後の生活のことを含め、離婚の知識を身につけておくことは、離婚後の生活を守るという意味でも大切なことであると思います。
また、母子家庭には様々な国の福祉制度が用意されています。知っているのと知らずに過ごすのとでは大きな差です。母子家庭という不安や生活を守ってゆくためにも、ご自分でも調べてみましょう。
※ 離婚役立ちリンクをご参考ください
