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離婚用語
離婚に関する専門用語をご説明します。
- 按分割合 (あんぶんわりあい)
- 公正証書 (こうせいしょうしょ)
- 協議離婚書 (きょうぎりこんしょ)
- 履行命令 (りこうめいれい)
- 内容証明 (ないようしょうめい)
- 扶助義務 (ふじょぎむ)
- DV (ドメスティックバイオレンス)
按分割合(あんぶんわりあい)
按分割合とは、(婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合のことです)の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とします。また、分割割合は当事者間で決めることができればその合意に従いますが、合意できない場合は、裁判所における調停や審判で定めることになります。
公正証書
公正証書とは、離婚の際の慰謝料や養育費、財産分与などの支払い等の 金銭の約束などについて、公証人役場で公証人に作成してもらう文書です。(離婚時以外にも金銭の貸し借りや、不動産の賃貸、売買などの際にも作成される事があります。)
※なぜ公正証書が必要なのか?
専門家である公証人が法律にのっとって作成する為に離婚においての証明力が高く、執行力があります。その為、公正証書に記載された内容が守られない時は、相手方の財産に強制執行をかける事が出来きるというものです。特に、協議離婚の場合は、お互いの合意と離婚届が受理されれば、離婚は比較的容易に成立します。離婚時の慰謝料や養育費、財産分与などの取り決めを口約束程度で済ませてしまうと、離婚後に「そんな話は知らない」などと開き直られる可能性もあるため、こうして法的に有効な処置をしておけば防げることもあるということです。又、書面に残しておいても、法的に有効な公正証書にしておかないと、約束が果たされない場合に、強制執行をかける為の手間が増えてしまいます。
※公正証書がない場合に、強制執行を行うには、裁判所に訴訟を起して勝訴し、判決を確定させる必要があります。初めから公正証書を作成しておけば、後々の問題回避策となります。
公正証書が作れない時は?
離婚相手が公正証書作成に同意してくれない場合などには、離婚協議書というものがあります。最低でもきちんとした離婚協議書だけでも作成しておけば、最悪の場合には、それを証拠に訴訟を起こすことができます。協議離婚の落とし穴はここです。心を鬼にして口約束だけは避けましょう。
離婚協議書
離婚協議書とは、協議取り決め事項事項をしっかりと書面に残し、後々にもめることがないようにする為の「保険」のような役割を果たします。
離婚協議書だけがあれば大丈夫なの?
離婚協議書だけでは法的な強制力がありません。
履行命令
履行命令は、離婚時の約束や契約をした内容をきちんと守るよう言いつけることです。行政機関の強い強制力があります。
内容証明
内容証明は、郵便物の文書や日付、差出人、宛先といった内容を謄本で証明するものです。内容を証拠として残しておく必要がある時に利用します。
扶助義務
扶養義務は、「生活保持義務」と「生活扶助義務」(※2)の2種類に分かれます。生活保持義務とは、「自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者(相手の扶養に入っている人)にも保持させる義務」
(※2)生活扶助義務とは、「自分の生活を犠牲にしない程度で、被扶養者の最低限の生活扶助を行う義務」とされいます。
養育費や婚姻費用(別居している家族の生活費)の支払い義務は、「生活保持義務」であり、親族間の扶養義務は「生活扶助義務」であるとされています。
ドメスティックバイオレンス
ドメスティックバイオレンスは、女性が夫や恋人など、身近な立場の男性から受ける暴力的行為のことをいいます。ドメスティックバイオレンスは肉体的なものだけではなく、言葉や性的虐待、社会的、経済的暴力、物を破壊するなどの行為も含まれます。

