離婚|慰謝料と不貞行為

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慰謝料 不貞行為と婚約破棄

離婚において慰謝料の請求相手は配偶者のみではありません。不貞行為と婚約破棄における慰謝料についてご説明します。


不貞行為(不倫相手方)からも慰謝料は取れる

相手に配偶者がいることを知りながら故意に、あるいは知り得たにもかかわらず、(過失)不貞行為(不倫)をした相手に対して、慰謝料を請求することができます。たとえ証拠がなくても、相手がその請求に応じれば問題はありませんが、証拠があると相手が慰謝料の支払いに応じる可能性は高くなります。
しかし、不倫関係が始まる前から夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料の請求ができないという例もあります。

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償のことです(民法710条)


慰謝料を請求するための条件

慰謝料請求は個人の状況によって変わりますので必ず慰謝料が取れるわけではありませんが、方法はあります。


慰謝料を請求する方法

まずは、相手に内容証明で慰謝料の請求をします。この内容証明で慰謝料を請求して、相手が支払いに応じてくれれば問題はありませんが、その後のトラブルを挙げますと、相手が慰謝料の支払いに合意したとしても、支払いがされなくなったりする場合があります。こうしたトラブルを避けるために、合意した内容の和解契約書を作成することです。さらに、和解契約書に強制力を持たせたい場合は「約束どおり返済しない場合は強制執行されても異議はありません」というような、強制執行認諾文言を記載した公正証書を作成することをおすすめします。公正証書を作成しておけば、後々何かあった場合にわざわざ裁判を起こさなくても強制執行が可能になるという有効手段になります。


不倫相手の夫(妻)から訴えられてしまった場合

この場合、2つのケースに分けて考える必要があります。第1に、本件不貞により家庭崩壊にまで至らなかった場合で、第2に、お互いの家庭が崩壊してしまった場合です。まず、家庭が崩壊しなかった場合ですが、この場合には大変有効な戦い方があります。あなたの妻(夫)に、あなたの不倫相手を訴えさせるのです。夫婦の財布はひとつですから、あなたが不倫相手の夫(妻)に支払った慰謝料を、あなたの妻(夫)があなたの不倫相手から取り返せばよいわけです。


離婚とその他の慰謝料 -婚約破棄編-


婚約破棄した相手から慰謝料を取りたい場合

婚約破棄とは、正当な理由がないのに相手方から一方的に婚約を解消することです。ですから、正当な理由がない場合の当事者は、慰謝料を支払う義務があります。ただし、実際に慰謝料を請求するためには、口約束だけでは証拠が不十分であり、「婚約指輪をもらった」「結納を交わした」「結婚相手としてお互いの家族、親戚、友人へ紹介をした」など、立証できる事実が必要となります。

※単に肉体関係があった。同棲していた。という理由だけでは「婚約している」とは認められません。

■Aさん(女性)からの質問
長く付き合った彼と婚約をして、結納も済ませました。式場を選んだりと結婚に向けて準備をしていましたが、突然彼から「やっぱり結婚できない。婚約を解消してほしい」と言われました。はっきりとした理由もなく、結婚できないということしか言わないので成す術もなく話しにもなりません。こうゆう場合、相手に慰謝料を請求できますか。


■Aさんへの回答
この場合、結婚の確約の儀式、「これから結婚します」という約束を正式に交わす結納も済ませたということで、婚約が成立しています。こうした場合、相手から慰謝料を請求することができます。

※結納を交わしていなくても、例えば、婚約指輪をもらったりしていたのであれば、婚約が成立していたという証拠になりますので、この場合も慰謝料を請求することができます。


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